市川市の犬死亡届け出ガイド|自然環境課動物愛護グループへの登録抹消手続き
公開日: 2026-06-10 / 最終更新: 2026-06-10 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者
市川市で犬が亡くなった時、死亡届け出は何のために必要ですか?
生後91日以上で登録している犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき30日以内に市川市自然環境課動物愛護グループ(047-712-6309)へ死亡届け出が必要です。届け出ないと毎年の狂犬病予防注射の催告状が届き続けます。
犬の登録は狂犬病予防法に基づく制度で、市町村が管理する公的な登録です。火葬を終えただけでは登録は抹消されません。届け出を怠ると、毎年4月頃に「狂犬病予防注射の通知」がご自宅に届き続け、ご家族が悲しみを思い出すことにもなります。
死亡届け出の対象となる犬と期限
対象は生後91日以上で市川市に登録済みの犬。死亡から30日以内が法定期限。マイクロチップ装着犬は別途、環境省指定登録機関への届け出も必要。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 生後91日以上で市川市に登録している犬 |
| 届出義務者 | 狂犬病予防法上の犬の所有者(飼い主) |
| 期限 | 死亡日から30日以内 |
| 届出先 | 市川市自然環境課動物愛護グループ |
| 電話番号 | 047-712-6309 |
| 法的根拠 | 狂犬病予防法第4条第4項 |
| 違反時罰則 | 20万円以下の罰金(同法第27条・実務上稀) |
死亡届け出の方法と必要なもの
電話・窓口・郵送・電子申請のいずれかで届け出可能。鑑札と注射済票(あれば)を返却します。火葬証明書の提示は通常不要。
方法1: 電話で届け出
最も簡便な方法です。047-712-6309に電話し、飼い主氏名・住所・犬の名前・死亡日を伝えます。鑑札番号を聞かれることがありますので、手元にあれば用意してください。
方法2: 窓口で届け出
市川市役所 自然環境課(〒272-8501 千葉県市川市八幡1丁目1番1号)の窓口に鑑札と注射済票を持参します。窓口で死亡届を記入します。
方法3: 郵送で届け出
死亡届の様式を市川市公式サイトからダウンロードし、記入して鑑札と注射済票と共に上記住所に郵送します。
方法4: 電子申請
市川市の電子申請サービスから24時間オンライン手続き可能です。
マイクロチップ情報の変更登録(環境省指定機関)
2022年6月の改正動物愛護管理法でマイクロチップ装着が義務化。装着犬猫が死亡した場合は環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への死亡情報届出が30日以内に必要。市川市役所への届け出とは別手続き。
マイクロチップ装着が義務化された犬猫の手続きフロー:
- 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にアクセス
- 登録番号と暗証記号でログイン(マイクロチップ装着時に発行された情報)
- 「変更登録」から「死亡」を選択
- 死亡日・火葬証明書の写し等を添付して届け出
- 手数料は無料
市川市役所への死亡届け出と、環境省データベースへの死亡情報登録は別々の手続きです。両方を行うことで、犬の登録が完全に抹消されます。
火葬証明書も発行いたします
死亡届け出の参考資料として火葬証明書が必要な場合、無料で発行しております。
猫が亡くなった時の手続き
猫には市町村への登録制度がないため死亡届け出は不要。ただしマイクロチップ装着猫は環境省データベースへの死亡情報登録が必要。
猫は狂犬病予防法の対象外のため、犬と違って市町村への登録制度自体が存在しません。市川市役所への死亡届け出は不要です。
ただし2022年6月以降にブリーダー・ペットショップで購入した猫はマイクロチップ装着義務があります。装着している場合は、環境省データベースへの死亡情報変更登録(30日以内)が必要です。
死亡届け出を忘れていた場合の対応
気付いた時点で速やかに自然環境課動物愛護グループ(047-712-6309)に電話してください。罰則(20万円以下の罰金)は実務上いきなり適用される例は稀です。
「数年前に亡くなったまま届け出を忘れていた」というケースは決して珍しくありません。市役所もそのような状況に慣れています。電話で状況を伝えれば対応してもらえます。鑑札を紛失している場合もその旨を伝えてください。
毎年4月頃に届く「狂犬病予防注射のお知らせ」を受け取り続けることは、ご家族にとって辛い思い出の再喚起になります。気付いた時に手続きしておくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 市川市で犬が亡くなった時、死亡届け出は必要ですか?
A. 生後91日以上で市川市に登録している犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき30日以内に死亡届け出が必要です。届け出先は市川市自然環境課動物愛護グループ(047-712-6309)です。届け出を怠ると後年の狂犬病予防注射の催告状が届き続けることになります。
Q. 死亡届け出には何が必要ですか?
A. 鑑札と注射済票(あれば)を持参または郵送で返却します。電話・FAX・電子申請でも受付しています。火葬証明書の提示は通常不要です。鑑札を紛失している場合はその旨を伝えてください。
Q. マイクロチップ情報の変更登録も必要ですか?
A. 2022年6月施行の改正動物愛護管理法で犬猫のマイクロチップ装着が義務化されました。マイクロチップ装着犬が亡くなった場合は環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への死亡届け出が別途必要です。オンラインで30日以内に手続きしてください。
Q. 猫の死亡届け出は必要ですか?
A. 猫には市町村への登録制度がないため、市川市役所への死亡届け出は不要です。ただしマイクロチップを装着している猫は、犬と同様に日本獣医師会への死亡情報変更が必要です。
Q. 死亡届け出を忘れていました。罰則はありますか?
A. 狂犬病予防法第27条では届け出義務違反に対し20万円以下の罰金が定められていますが、実務上いきなり罰則適用される例は稀です。気付いた時点で速やかに自然環境課動物愛護グループ(047-712-6309)にご連絡ください。鑑札がなくても口頭での申し出で対応してもらえます。
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参考情報: 市川市公式「飼い犬に関する手続き」 / 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 / 市川市自然環境課動物愛護グループ 047-712-6309